附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法第五十六条の二第一項の改正規定(「(第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第二十五条を同法附則第二十六条とし、同法附則第二十四条を同法附則第二十五条とし、同法附則第二十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中船員保険法第三十三条ノ九及び第三十三条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第十二条、第十八条及び第十九条の規定 この法律の公布の日
第一条中雇用保険法第四十五条、第五十条第一項及び第五十三条第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
略
第二条(基本手当の日額等に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。
第三条(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)
平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後の新雇用保険法第十八条第三項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、新雇用保険法第十八条の規定による同条第三項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
第四条(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、新雇用保険法第二十二条の二の規定にかかわらず、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。
新雇用保険法第二十二条の二第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者
次のいずれかに該当する者
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者
前項の規定に該当する受給資格者については、雇用保険法第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。
第五条(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第六条(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
第七条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第八条(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
旧雇用保険法第三十七条の六の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定を適用して算定する。
第九条(特例一時金の額に関する経過措置)
第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。
第四十条第二項の規定は、適用しない。
第十条(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。