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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第八十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表で、技能実習の在留資格の第一号イまたはロに掲げられていた活動のことです。施行前にこの活動のためにされ、まだ処分がされていない上陸の申請などは、改正前の例で扱われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法務省令第四十九号のうち平成二十二年一月一日から施行された規定によって、改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受けた後の法律(新法)の第十三条第二項に定める短時間労働援助センターのことです。その改正の施行の時点で改正前の法律の第十三条第一項による指定を受けていた者は、改正後の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。