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大正十五年四月一日以前に生まれた人、又は昭和六十年法律第三十四号の施行日の前日に、旧厚生年金保険法や旧船員保険法による老齢年金、共済組合の退職年金・減額退職年金(受給権者が五十五歳に達しているものに限る)の受給権を持っていた人のことです(昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項)。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第三項で延払条件付販売等とされていた販売などのことです。この条は、施行日(平成三十年四月一日)より前にこれに当たる資産の販売等を行った個人の扱いを定めます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)のことです。

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令和七年法律第十三号の施行日前にリース譲渡を行ったことがある法人(その契約の移転を受けた法人を含みます)の、施行日以後に開始する事業年度のことです。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。

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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめた呼び方です。日本年金機構法の施行前にこれらがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後は厚生労働大臣などがしたものとみなされます。

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平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

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令和七年法律第七十四号の第三十三条のうち、その附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定による改正後の健康保険法のことです。この改正は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第七条第一項又は第二項の認定です。施行日の前日に子ども手当の認定を受けていた人(支給されない分がある人や支払差止め中の人を除く)と、同年九月三十日までに請求し施行日以後に認定された一定の人が施行日に支給要件に当たれば、この認定があったとみなされます。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第一条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第三条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の厚生年金保険法のことです。

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平成二十二年法律第六号の第二条による法人税法の改正規定のうち、附則第一条第三号ロのかっこ書きで列挙され、平成二十二年十月一日に施行される第二条の規定から除かれたもののことです。

法人税法ロ

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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

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処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

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平成十年の労働省令第十三号によって改正される前の労働基準法施行規則のことです。

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宅地等に対して課する昭和四十八年度分の固定資産税について、昭和四十八年法律第二十三号の施行日より前に、改正前の地方税法の規定によって行った同年度分の税額の算定のことです。