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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。61語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳61語。

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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十条の二第一項
81か所で使用

第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人

わかりやすく言うと

社会保険労務士が設立する法人で、申請書等の作成と提出の代行、行政機関への手続の代理、帳簿書類の作成、労務管理や社会保険についての相談・指導(第二条第一項第一号から第一号の三、第二号、第三号の業務)を行うことを目的とするものです。

第二十五条の六第一項
80か所で使用

前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り…

わかりやすく言うと

紛争調整委員会のあっせん、各法律に基づく調停、都道府県労働委員会の個別労働関係紛争のあっせん、厚生労働大臣が指定する団体の個別労働関係紛争の民間紛争解決手続(百二十万円を超えるものは弁護士も受任している場合に限ります)で、当事者を代理する業務です。相談や和解の交渉なども含みます。

第二条第二項
26か所で使用

別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その…

わかりやすく言うと

別表第一に並べられた労働と社会保険に関する法令のことです。労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などの法律(一部は特定の条文だけ)と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法が含まれます。

第二条第一項第一号
23か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十条の二第一項
17か所で使用

他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。

わかりやすく言うと

他人から頼まれ報酬を得て、社会保険労務士の業務(第二条の事務)を仕事として行う社会保険労務士のことです。社会保険労務士法人の社員は除きます。

第十八条第一項
16か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第六十四号によって改正される前の社会保険労務士法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十六年法律第六十四号によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

新法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十六年法律第六十四号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
9か所で使用

前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り…

わかりやすく言うと

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿の登録にその旨の付記を受けた社会保険労務士のことです。社会保険労務士のうち、労働紛争のあっせんや調停などで当事者を代理する業務(紛争解決手続代理業務)を行えるのは、この人に限られます。

第二条第二項
7か所で使用

行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)

わかりやすく言うと

行政機関などに出す申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類のことです。書類の代わりに作る電子的な記録(電磁的記録)も含みます。

第二条第一項第一号
6か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第一項第一号
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十三条の四第一項
6か所で使用

連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。

わかりやすく言うと

特定社会保険労務士である旨が書き加えられた社会保険労務士証票のことです。紛争解決手続代理業務の付記をしたときに全国社会保険労務士会連合会が交付し、受け取った人は遅滞なくそれまでの社会保険労務士証票を連合会に返します。

第十四条の十一の三第二項
6か所で使用

社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」…

わかりやすく言うと

社会保険労務士法人の主たる事務所がある都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会のことです。社会保険労務士法人は、成立の時に当然この会の会員となります(第二十五条の二十九第三項)。

第二十五条の十三第一項
6か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用す…

わかりやすく言うと

平成五年法律第六十一号によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を…

わかりやすく言うと

社会保険労務士名簿の自分の登録に、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを書き加えてもらうことです。申請は、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会にします。

第十四条の十一の二第一項
5か所で使用

社会保険労務士の資格を失わせる処分

第二十五条第一項第三号
5か所で使用

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

わかりやすく言うと

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人の社員のうち、特定社会保険労務士である人のことです。その法人の紛争解決手続代理業務は、特定社員だけが執行する権利と義務を持ちます。

第二十五条の十五第二項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十五条の四十一第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成五年法律第六十一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人…

わかりやすく言うと

独立行政法人のうち、国の行政事務と密接に関連する公共上の事務などを、国の指示など相当な関与の下で、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づき、正確かつ確実に執行することを目的とするものとして、個別の法律で定める法人です。

第五条第一項第七号
4か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
4か所で使用

…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…

わかりやすく言うと

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則で、厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長と日本年金機構をまとめて呼ぶ名前です。その法律の施行前に社会保険庁長官などがした処分や通知などは、法令に別段の定めがある場合を除き、施行後はこれらがしたものとみなされます。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…

わかりやすく言うと

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則で、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長をまとめて呼ぶ名前です。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。

わかりやすく言うと

紛争調整委員会のあっせんと各法律に基づく調停、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせん、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争の民間紛争解決手続をまとめた呼び名です(第二条第一項第一号の四から第一号の六)。

第二条第三項第一号
3か所で使用

公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人…

わかりやすく言うと

大学などを設置・管理する法人を除く地方独立行政法人のうち、業務の停滞が住民の生活や地域の社会・経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又は業務運営の中立性・公正性を特に確保する必要があるため、役員と職員に地方公務員の身分を与える必要があるとして、地方公共団体が定款で定めるものです。

第五条第一項第七号
3か所で使用

事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称…

わかりやすく言うと

事業所(社会保険労務士や社会保険労務士法人の事務所を含みます)に勤めて、社会保険労務士の業務(第二条の事務)に従事する社会保険労務士のことです。社会保険労務士名簿に、勤め先の事業所の名称や所在地などの登録を受けます。

第十四条の二第三項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十五条の四十三第一項
3か所で使用

この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第七十七号によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第四十五条第一項
3か所で使用

…同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第五条第一項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第六十二号によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

…又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

わかりやすく言うと

労働・社会保険に関する法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求などのうち厚生労働省令で定めるものについて、また、それに関する行政機関等の調査や処分について行政機関等にする主張や陳述(省令で定めるものを除きます)について、本人の代理をすることです。

第二条第一項第一号の三
2か所で使用

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年…

わかりやすく言うと

労働条件その他の労働関係に関する、個々の労働者と事業主との間の紛争のことです。ただし、労働関係調整法第六条の労働争議にあたる紛争、行政執行法人の労働関係に関する法律第二十六条第一項の紛争、労働者の募集・採用に関する紛争は除きます。

第二条第一項第一号の五
2か所で使用

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続

わかりやすく言うと

民間の事業者が、和解で解決できる民事上の紛争について、当事者双方から依頼を受け、当事者との契約に基づいて和解の仲介を行う、裁判によらない紛争解決の手続です。法律で指定を受けた者がその法律による業務として行う手続のうち政令で定めるものは除きます。

第二条第一項第一号の六
2か所で使用

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者

わかりやすく言うと

会社その他の法人のことで、法人でない社団や財団を含み、労働組合は除きます。

第八条第一項第八号
2か所で使用

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)…

わかりやすく言うと

労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法により納める義務がある保険料のことで、地方税法による国民健康保険税も含みます。

第十四条の七第一項第四号
2か所で使用

前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等…

わかりやすく言うと

社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士のことです。

第二十五条の九の二第一項
2か所で使用

前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第百四十四条によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第百四十五条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。施行後は、地方公共団体が法律やそれに基づく政令により自らの事務として処理します。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の附則第百六十一条で使う言葉で、行政不服審査法でいう、処分をした行政庁(処分庁)の上級の行政庁のことです。その改正法の施行日前にされた国などの事務に関する処分で、当時上級行政庁があったものへの不服申立てでは、施行日後も、施行日前の上級行政庁が上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)第二条第一項第一号の四に規定するあっせん代理であって…

わかりやすく言うと

平成十七年法律第六十二号によって改正される前の社会保険労務士法のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百八条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号の第百八条によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

附則第二十二条第一項
2か所で使用

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について…

わかりやすく言うと

別表第一の労働・社会保険に関する法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

第二条第一項第一号の三
1か所で使用

社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。…

わかりやすく言うと

社会保険労務士が登録事項の変更の登録を受けた時点で、その人が所属していた社会保険労務士会のことです。変更後の内容で所属することになる会がこの会と異なるときは、変更登録の時に当然この会を退会し、新しい会の会員になります。

第二十五条の二十九第二項
1か所で使用

社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。…

わかりやすく言うと

社会保険労務士が登録事項の変更の登録を受けたとき、その時点で新たに登録を受けたとしたら所属することになる社会保険労務士会です。事務所の登録があれば事務所、勤め先の事業所の登録があれば事業所、どちらもなければ住所がある都道府県の会です。

第二十五条の二十九第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は…

わかりやすく言うと

平成五年法律第六十一号によって改正される前の社会保険労務士法のことです。

附則第七条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の附則第百六十一条で使う言葉で、その改正法の施行日前に行われた、国や他の地方公共団体などの事務に関する処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第三十五号の附則第十一条で改正された後の社会保険労務士法の、第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号と第九号の規定をまとめた呼び名です。これらと別表第二でいう労働社会保険諸法令と労働諸法令には、当分の間、附則第二条第一項で効力を持つとされる規定を含め、旧特定不況業種法も含まれます。

附則第十二条第二項
1か所で使用

前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には…

わかりやすく言うと

平成十五年法律第三十号の附則第三条で改正された後の社会保険労務士法の第三条第一項、第五条第五号、第八条第九号をまとめた呼び名です。当分の間、これらでいう労働社会保険諸法令と別表第二でいう労働諸法令には、旧法第十八条が含まれ、附則第二条で効力を持つとされる場合のその規定も含みます。

附則第四条第二項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十七年法律第百六号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号の附則で、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)を短く呼ぶ名前です。平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、通則法改正法の施行の日に施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第六十七号によって改正された後のそれぞれの法律のことで、それらに基づく命令も含みます。

附則第二十八条第一項
1か所で使用

…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号の附則で、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

…第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ…

わかりやすく言うと

令和七年法律第七十四号の附則で、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)を短く呼ぶ名前です。社会保障協定を実施するため、日本と相手国の両方で働く人などの医療保険と年金の制度について、特例その他必要な事項を定める法律です。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保…

わかりやすく言うと

労働や社会保険の法令に関する事務で、厚生労働省令で定めるものです。この事務を行う団体で厚生労働大臣が指定するものの役員や従業者、又は社会保険労務士や社会保険労務士法人の補助者として、それぞれ通算十五年以上従事し、大臣が指定した連合会の講習を修了した人は、一部の試験科目が免除される場合があります。

別表第二
1か所で使用

別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第一号から第二十号の二十までの、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働安全衛生法などの労働関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

別表第二
1か所で使用

別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)

わかりやすく言うと

別表第一の第二十一号から第三十一号までの、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、介護保険法などの社会保険関係の法律と、それらに基づく命令、さらにそれらに関する不服申立ての場合の行政不服審査法のことです。

別表第二
1か所で使用