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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。
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わかりやすく言うと
弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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弁護人と、弁護人を選任できる人の依頼で弁護人になろうとする人のことです。弁護士でない人は、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限ります。
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わかりやすく言うと
厚生労働大臣が当分の間、雇用する労働者の数が常時百人以下の事業主に支給する、報奨金と在宅就業障害者特例報奨金のことです(附則第四条第三項、第四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年十二月二十二日に閣議で決定された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」のことです。附則第四十七条第一項と第三項第一号で使われます。