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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十年にすべての割賦販売等を割賦基準で経理した個人が、平成十一年から平成十五年までにした割賦販売等のうち経過措置の対象となるものについて、その販売をした年のことです(平成十年の改正法の附則第十七条第二項)。

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信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日より前に効力が生じた信託のことです。遺言による信託は同日前に遺言がされたものも含み、平成十九年法律第六号による改正前の所得税法第十三条第一項ただし書に定める信託は除きます。

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商品に自分の商標を付けたり、取引の約款を定めたり、連鎖販売業を行う者の経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に取り仕切っている者のことです(第三十三条第二項)。

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平成十七年法律第二十一号の附則で、外国法人が分離振替国債の保有または譲渡により受ける、改正後の第六十七条の十七第二項に規定する損失額のことです。

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平成六年法律第五十六号の附則のこの項で使われる言葉で、厚生大臣が定める病院や診療所で療養の給付を受ける被保険者などが、その病院や診療所の従業者ではない人から受ける看護のことです。

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。

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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の第一条第一項が定める北海道旅客鉄道株式会社と四国旅客鉄道株式会社のことです。

地方税法一

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特定中小会社の設立の日から、その会社が発行した株式の上場等の日(金融商品取引所に上場された日など政令で定める日)の前日までの期間のことです(租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項)。

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項に定める、令和二年二月一日から令和三年十二月三十一日までの期間のことです。

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昭和四十二年法律第二十五号による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道や跨線道路橋のうち、昭和四十一年一月一日以前に建設され、自治省令で定めるもののことです。

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平成三十年の改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金の規定)の対象事業、つまり出版業その他の政令で定める事業のことです。

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旧信託(信託法施行日より前に効力が生じた信託など)で受益者の地位に当たる者として、平成十九年法律第六号の第一条で改正される前の所得税法第十三条第一項の各号に、場合の区分に応じて定められていた者のことです。

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平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。

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在留カードに記載する、その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(入管法第二条第五号ロ、第十九条の四第一項第一号)。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で、厚生年金保険法第四十三条第一項の再評価率、平成十二年改正法の附則第二十一条第二項の従前額改定率、その他政令で定める率をまとめて呼ぶ言葉です。

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特定所有者不明土地について取得した土地使用権の始期に当たる日(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十三条第二項第二号)のことです。

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上場株式等の譲渡による所得などに所得税を課さない特例を受けるため、十八歳以上の居住者などが届出書を出して金融商品取引業者等に開設する口座で、非課税上場株式等管理契約などの三つの契約に基づく取引だけを扱うもののことです(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号)。

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令和五年法律第三号の施行日(令和五年四月一日)以後に、改正後の第七十条の二の二第一項(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に定める信託受益権、金銭又は金銭等を取得する個人のことです。

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平成二十六年法律第十三号のうち、第六十条の二(教育訓練給付金)と第七十六条第一項の改正規定などの一部の規定が施行された日で、平成二十六年十月一日のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。