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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
商品に自分の商標を付けたり、取引の約款を定めたり、連鎖販売業を行う者の経営を継続的に指導したりするなどして、一連の連鎖販売業を実質的に取り仕切っている者のことです(第三十三条第二項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留カードに記載する、その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(入管法第二条第五号ロ、第十九条の四第一項第一号)。