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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日のことです。

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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の契約によって負う共済責任を、さらに共済にかけることです。

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平成二十一年の改正法の附則により、市町村長が、その市町村の外国人登録原票に登録され、入管法等改正法の施行の日に外国人住民に当たると見込まれる人について、その日の前に作成する仮の住民票のことです。その日に住民票になります(附則第三条・第四条)。

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平成十八年法律第四十三号の附則第七条による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)のことです。その第二十五条と第二十六条に定める研究や情報処理などの活動をしていた外国人の在留資格の移し替えを定めるために使われます。

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令和二年法律第八号の附則第二十九条第一項で通算承認があったとみなされた内国法人のうち、連結親法人だったもののことです。

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消費税法第十九条が定める課税期間、つまり消費税の申告の単位となる期間を、平成三年法律第七十三号の附則で指す言葉です。この附則は、改正後の規定のいくつかを、平成三年十月一日以後に始まる課税期間から適用すると定めています。

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令和四年法律第一号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日、つまり令和五年一月一日のことです。

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令和二年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定(この法律を改正する第二条の規定の大部分など)が施行される日のことです。公布の日から六か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の額を、前年度分の課税標準額に負担水準に応じた負担調整率を掛けた額をもとに算定した額までに抑える附則第十九条第一項の特例が適用される農地のことです。

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附則第六十三条の特例(新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小事業者等の家屋と償却資産の令和三年度分)と、令和三年法律第七号の附則でなお従前の例によるとされた改正前の附則第六十四条の特例(中小事業者等が取得した先端設備等にあたる家屋と構築物)による、課税標準の特例をまとめた呼び名です。

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令和四年法律第十二号の第二条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正規定によって改正された後の職業安定法のことです。附則第五条と第六条で、改正前の職業安定法と区別するために使われます。

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令和三年法律第五十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条の規定)の施行の日で、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日のことです。

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附則第五条第一項により所定給付日数を超えて支給される基本手当です。離職の日が令和九年三月三十一日以前の特定受給資格者など一定の人で、雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に住み、公共職業安定所長が再就職を促す職業指導が適当と認めた人が対象です。

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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、改正後の老人保健法第六条第一項にいう医療保険各法による医療に関する給付から、健康保険法第五十三条のその他の給付とこれに相当する給付を除いたものです。

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平成二十一年法律第七十九号の第四条により廃止される前の外国人登録法のことです。附則第十六条第一項の中長期在留者で、その第三条第一項の申請をしていない人(附則第十六条第一項の申請をした人を除きます)には、改正後の第十九条の十は適用されません。

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平成二十六年法律第八十三号の第三条(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る)による改正後の医療法のことです。

医療法第一項

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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十三号に定める存続連合会、つまりその法律の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会のことです。改正前の厚生年金保険法の規定を読み替える表の中で使われます。

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令和七年の改正法の附則で、公的年金等のうち政令で定めるものを指す呼び名です。

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この附則を置いている国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)そのものを短く呼ぶ名前です。

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、通算制度の承認があったものとみなされた内国法人の、欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のことです。