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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。その第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民法その他の法律に基づく損害賠償のことです。附則第六十四条第一項では、労働者やその遺族が事業主から受けられる損害賠償のうち、障害補償年金や遺族補償年金などの年金給付で埋め合わされる損害を埋め合わせる部分に絞って使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定商取引に関する法律第三十三条第一項で定める取引で、商品の再販売などをする人を、他の人が出す取引料など主務省令で定める利益を得られると誘い、その人と、商品の購入や取引料の提供などの負担を伴って行う商品の販売や役務の提供(それらのあっせんを含みます)の取引のことです。取引条件の変更も含みます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)を短く呼ぶ名前です。