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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。18語。法務省の英訳があるもの5語、本サイト訳13語。
次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟
わかりやすく言うと
人事に関する訴えについての訴訟のことです。人事に関する訴えとは、離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなど、婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えをいいます。
この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
婚姻、親子、養子縁組などの身分関係を裁判で生じさせたり、変えたり、なくしたりすること、またはその有無を確認することを目的とする訴えのことです。離婚の訴え、認知の訴え、離縁の訴えなどが含まれます(第二条)。
この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。
この人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)のことです。この法律の附則第二条は、それまでの人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)を廃止しています。
裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。
婚姻の取消しや離婚の判決の中で、子の監護に関する処分や財産の分与に関する処分などの附帯処分、または親権者の指定について裁判をするために、裁判所が行う事実関係の調べのことです(第三十三条第一項)。
検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で…
検察官を被告とする人事訴訟で、その訴訟の結果によって相続権を害される第三者のことです。裁判所は、この人を参加させることが必要と認めるときは、被告を補助させるため、決定でその訴訟に参加させることができます。
人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認…
人事訴訟に関する手続で行う申立てや、その他の申し出・陳述のことです(第十六条の四第一項)。
裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分…
婚姻の取消しや離婚の判決の中で、申立てにより裁判所があわせて裁判する処分のことです。子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、それに伴い親権を行う必要がある事項についての親権行使者の指定、厚生年金保険法による標準報酬の按分割合を定める処分をいいます(第三十二条第一項)。
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本…
訴訟記録のうち、事実の調査(離婚などの判決で附帯処分や親権者の指定について裁判をするために行う事実関係の調べ)に関わる部分のことです。その閲覧等の請求は、裁判所が許可したときに限りすることができます。
第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。)第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない。
平成三十年法律第二十号の第一条によって改正された後の人事訴訟法のことです。
書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」とい…
民事訴訟法第九十一条に基づく、電子化されていない訴訟記録の閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の交付、録音テープやビデオテープなどの複製のことです。事実調査部分についてのその請求は、裁判所が許可したときに限りすることができます。
人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下この項及び次項において「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場…
人事訴訟の当事者本人またはその法定代理人のことです(第二十二条第一項)。
民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者
特定の事項(父母の一方がもともと単独で行えるものを除く)の親権の行使について父母の協議が調わず、子の利益のため必要があるとして、家庭裁判所が父または母の請求により、その事項の親権の行使を一方が単独でできると定めたときの、その一方の親のことです(民法第八百二十四条の二第三項)。
署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
令和八年法律第四十五号の民法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。この附則が属する令和八年法律第四十六号は、附則第五条を除き、この民法等改正法が施行される日から施行されます。
第二百五十二条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。) 次に掲げる事項を記載した判決書 第二百五十二条第二項 記録 記載 第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項 電…
判決の言渡しの際に裁判所が最高裁判所規則に従って作る、主文・事実・理由などを記録した電磁的記録のことです(民事訴訟法第二百五十二条第一項)。人事訴訟では読み替えにより、これに代えて、その事項を記載した判決書を作ります(第二十九条第三項)。
期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
くわしく読む →
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
定義が及ぶ範囲。法令全体に及ぶものと、その条・項・号の中だけに及ぶものがあります。「第四節を除き」のように、特定の部分を除くものもあります。
参議院法制局「法令における用語の定義」、労働基準法第9条・第36条を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
用語と定義・やさしい解説