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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地価が下落した地域の土地で、令和七年度分の固定資産税について、課税標準を総務大臣の定める修正基準で修正した価格とする特例(附則第十七条の二第一項)の適用を受けたもののことです(附則第十七条の二第二項)。

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この附則の第五十一条第三項に定める、無記名の公社債などの利子等について支払を受ける人から告知書を受理した金融機関の営業所等の長のことです。

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この法律の附則第二条により廃止された、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)のことです。

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平成九年四月一日のことです(平成六年法律第百十一号の附則第三条第一項)。

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平成十四年法律第百二号の附則第十四条から第十七条までで使う呼び名で、医療と入院時食事療養費・特定療養費の支給(それぞれ医療費の支給を含みます)、老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給をまとめたものです。

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障害補償年金、遺族補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金、障害年金、遺族年金をまとめた呼び名で、附則第六十四条の中で使われます。

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都道府県公安委員会のことです。この附則では、主たる営業所(営業所のない人は住所または居所)や古物市場の所在地を受け持つ都道府県公安委員会などを指して使われています。

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この法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の略称で、平成二十七年法律第七十三号の附則の中で使われます。

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平成二十四年の改正法(平成二十四年法律第六十二号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成二十七年法律第六十五号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、平成二十八年一月一日です。

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平成二十四年法律第六十八号の第三条による改正後の消費税法のことです。この改正は令和元年十月一日から施行されました(附則第一条第二号)。

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この法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律を短く呼ぶ名前で、この法律を改正した令和四年法律第九十七号の附則第八条の中で使われます。

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附則第八条の老齢厚生年金のうち、附則第九条と第九条の四で額が計算されるもので、坑内員たる被保険者と船員たる被保険者であった期間が合わせて十五年以上ある人のものです。

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令和三年法律第五十二号の第一条(その附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の著作権法のことです。

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この附則が属する改正省令(平成二十二年法務省令第九号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成九年法律第四十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(昭和五十七年法律第九十一号)が施行される日のことです。

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日本障害者雇用促進協会のことです。昭和六十二年法律第四十一号の附則で、その法律の施行の際にすでに設立されている日本障害者雇用促進協会を指す呼び名として使われています。

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法人税法で定める確定申告書のことで、内国法人や外国法人が各事業年度について税務署長に提出する法人税の確定申告の申告書をいい、期限後申告書を含みます。令和二年法律第八号の附則で、附則第百三十条まで使われる呼び名です。

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短時間被保険者の健康保険料について、事業主が申出によって自分の負担の割合を、百分の五十にこの割合を加えた割合に増やすときの上乗せ分です。附則別表第三が定め、申出から二年間は標準報酬月額の第一級から第四級で百分の二十五、第九級で百分の二など、三年目はその二分の一です。