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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十二年法律第二十五号による改正後の地方税法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道や跨線道路橋のうち、昭和四十一年一月一日以前に建設され、自治省令で定めるもののことです。

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平成十八年法律第二十六号の施行の日の属する年の翌年の一月一日(その日が一月一日のときは同日)を賦課期日とする年度のことです。

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平成二十七年法律第二号による改正後の地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によって、その事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得について納付すべき事業税の額のことです。

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令和四年法律第一号の附則第一条第五号に掲げる規定(令和六年一月一日に施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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令和四年法律第一号のうち、令和五年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第四号)による改正後の地方税法のことです。

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公社債投資信託や公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権、新株予約権付社債を除く公社債のことです(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号)附則第八条第一項)。

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平成二十一年法律第七十九号の第三条による改正の後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの期間のことです。この期間に相続や遺贈で財産を取得した人などが出す申告書の提出期限について、平成四年法律第十六号の附則第三条が、通常の「十月以内」に代わる期限を定めています。

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旧信託(信託法施行日より前に効力が生じた信託など)で受益者の地位に当たる者として、平成十九年法律第六号の第一条で改正される前の所得税法第十三条第一項の各号に、場合の区分に応じて定められていた者のことです。

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平成二十九年法律第四号による改正前の第三十七条第一項の表第十号の上欄の資産、つまり進水の日から譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たない日本船舶のうち、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業)に使われるものです。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則で、海運局または海運監理部の支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉です。海運局長、海運監理部長、陸運局長は含みません。

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平成六年法律第五十六号の附則第二十二条で使う呼び名で、厚生大臣が定める病院や診療所(特定承認保険医療機関を除きます)で、改正後の老人保健法第十七条第一項第五号の給付を受ける老人医療受給対象者のうち厚生大臣の定める状態にある人が、その病院や診療所の従業者以外の人から受ける看護のことです。

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平成十七年法律第七十七号の附則のこの条で、事業所の所在地の市町村以外の市町村のことです。施行日の前日にその市町村の介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合は、その市町村の長から指定を受けたものとみなされます。

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令和三年法律第三十七号の第五十条による改正後の個人情報の保護に関する法律で行政機関等とされた、国の行政機関と独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)のことで、病院の運営について個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構は除きます。

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平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で、厚生年金保険法第四十三条第一項の再評価率、平成十二年改正法の附則第二十一条第二項の従前額改定率、その他政令で定める率をまとめて呼ぶ言葉です。

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戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による遺族年金と遺族給与金のことです。この条は、平成元年四月から七月までの月分のこれらの額について定めています。

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特定所有者不明土地について取得した土地使用権の始期に当たる日(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十三条第二項第二号)のことです。