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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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第三十二条第八項と第三百十三条第八項でいう純損失の金額、つまり所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のことで、損益通算(所得税法第六十九条第一項)をしてもなお控除しきれない損失の金額をいいます。

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中小事業者に該当する個人として政令で定めるもの、または中小企業者に該当する法人として政令で定めるもののことです(租税特別措置法第十条第八項第六号、第四十二条の四第十九項第七号)。この項と次項では、性風俗関連特殊営業を営む者は除かれます。

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昭和三十四年法律第百四十九号で改正される前の地方税法が、その例によるものとしていた国税徴収法のことです。

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平成三十一年法律第二号の第二条の規定のうち、令和元年十月一日に施行された部分による改正後の地方税法のことです。

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平成十八年法律第八十号の第一条によって改正される前の学校教育法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)による改正前の所得税法第二条第一項第八号の四が定めていた恒久的施設のことです。

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平成十二年法律第百二十号の第一条による改正後の特定商取引に関する法律のことです。同じ条では、改正前のこの法律を訪問販売等に関する法律と呼んでいます。

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平成十七年法律第七十七号の第十四条によって改正された後の生活保護法のことです。

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平成十八年法律第二十号の第四条によって改正される前の生活保護法のことです。

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森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)のことです。この附則に掲げる規定の一部は、その法律の施行の日から施行されます。

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平成十年法律第二十三号による改正後の租税特別措置法第六十二条の三第一項に定める法人の土地の譲渡等のうち、短期所有に係る土地の譲渡等と、超短期所有に係る土地の譲渡等を除いたもののことです。

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平成二十二年法律第六号の施行日より前に設立された特定目的会社のうち、平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律に定める業務開始届出をしなかった会社のことです。

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平成二十二年法律第六号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十四第一項に定める特定目的会社のことです。この附則では、改正後の同項第一号ロ(2)とハを、施行日以後に開始する事業年度などの法人税に適用するために使います。

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令和五年法律第三号による改正後の第七十条の二の二第一項に定める、教育資金管理契約に基づいて取得する信託受益権、直系尊属から贈与で取得した金銭、又は金銭に類するものとして政令で定める金銭等をまとめた呼び方です。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第一号)。

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平成十五年法律第五十五号の第二条による改正前の食品衛生法のことです。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)を短く呼ぶ名前です。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一または別表第二の在留資格のことです。改正前の在留資格で在留していた人は、附則の表で対応するこの在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。