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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、及び並びに、、第二十二条、、、及び第五十六条の規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

第十八条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、、、及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、に規定する要支援者に該当する者をに規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第十九条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)の規定により被保護者に対する介護扶助(に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)をに規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。

第二十条

この法律の施行の際現にの規定により介護扶助が行われているに規定する要介護者及びに規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第二十一条

この法律の施行の際現にの規定による介護扶助(施設介護に限る。)がに規定する介護老人福祉施設、に規定する介護老人保健施設又はに規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。

第二十二条

新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第五十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

、及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。