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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

第七条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に行われたの規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)の規定による国の貸付けについては、の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)」と、「」とあるのは「」とする。

の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)、、及びの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けたの貸付金についても、適用する。この場合において、中「」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。において「一部改正法」という。)の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市等を除く。において同じ。)又は都道府県」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「一部改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた」と、中「」とあるのは「」と、「都道府県」とあるのは「市町村又は都道府県」とする。

第十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。