5 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に設置されている第一条の規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、旧学校教育法第四条第一項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。
この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一項の規定によりされた認可の申請とみなす。
第三条
第四条
この法律の施行前に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第二十条第三項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。
第十条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。