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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に設置されているの規定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及びに規定する政令で定める事項についての認可の申請は、の規定によりされた認可の申請とみなす。

第三条

この法律の施行の際現にに規定する盲学校、聾学校又は養護学校を設置しているに規定する学校法人は、前条第一項の規定により当該盲学校、聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、の規定にかかわらず、の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四条

この法律の施行前にに規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一項及びの規定の適用については、その者は、に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。