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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに附則第九条、第十条(に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及びの規定 公布の日

附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日

(次号に掲げる改正規定を除く。)、(次号に掲げる改正規定を除く。)、(次号に掲げる改正規定を除く。)及び並びに附則第二条から第五条まで、、、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、中との改正規定及び中の改正規定 平成十六年四月一日

及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(登録検査機関に関する経過措置)

前条第三号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)又はの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。

前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査を行うことができる。

第三条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にの規定による命令により指定検査機関の役員又はに規定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。

第四条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた又はの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

第五条(食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に又はの規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

第九条(処分、手続等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第十条(国民の意見の聴取等)

厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、の規定による改正後のに規定する指針を定めようとするとき、及びに規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。

厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、の規定による改正後のの規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。

厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

第十一条(施行前の準備)

新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びにの規定による改正後の及びの規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。