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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。
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わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十二号の第二十七条によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和七年法律第六十三号の第三条による改正(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除きます)を受けた後の、この法律(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のことです。
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わかりやすく言うと
廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第十五条第二項各号に定める期間に持っている中長期在留者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和七年法律第六十三号の第二条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。