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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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改正前の住民基本台帳法の規定により交付された住民基本台帳カードで、平成二十五年法律第二十八号の経過措置によってなお従前の例によるとされたもののことです。

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平成三十年法律第七十九号の第二条によって改正された後の医療法のことです。

医療法第一項

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平成二十五年の改正法(法律第六十三号)の附則第九十八条の政令で定める日の翌日から数えて三年を経過する日のことです。特定期間を持つ人が特定保険料を納められるのはこの日までです。

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令和二年法律第四十八号の第二条によって改正される前の著作権法のことです。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号の規定の施行の際に第三十七条の資金移動業者の登録を受けていた者(なお従前の例により登録を受けた者を含みます)で、第二種資金移動業を営む資金移動業者として登録を受けたものとみなされる者のことです。

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号の附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項によって、存続連合会老齢給付金を支給する義務を負っている人のことです。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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昭和六十一年法律第九十七号によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成二十四年法律第六十二号の第二十七条によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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平成三年法律第八十四号の中小小売商業振興法の一部を改正する法律のことです。

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令和七年法律第六十三号の第三条による改正(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除きます)を受けた後の、この法律(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)のことです。

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離職の日が平成六年法律第五十七号の施行日より前の基本手当の受給資格者のうち、その受給資格に基づく基本手当を初めて受ける日が平成八年八月一日より前の人のことです。基本手当の日額、賃金日額とその自動的変更は従前の例によります。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第十五条第二項各号に定める期間に持っている中長期在留者のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則の中で使われています。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、平成二十四年法律第六十二号の附則の中で使われています。

国民年金法三

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。附則第九条の四の二の届出の対象は、昭和六十一年四月からこの日の属する月の前月までの期間に限られます。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の第十二条で改正される前の、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)のことです。

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令和七年法律第六十三号の第二条によって改正された後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のことです。

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昭和六十二年の改正後の第二百二十五条第一項第三号で支払調書の対象とされた給付補てん金、利息、利益又は差益のことです。今の同号では、第二百九条の二に定める定期積金の給付補てん金や抵当証券の利息などがこれに当たります。

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平成十三年五月一日前に製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒のうち、平成十三年法律第七号による改正後の第八十七条の三の税率で計算した酒税額が、酒税法第二十二条第一項の税率(エキス分十六度未満のみりん等は改正前の第八十七条の三の税率)で計算した額を超えるものです。