著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
第二条第一項第三号用語集で見るレコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
第二条第一項第五号用語集で見る放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
第二条第一項第八号用語集で見る有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
第二条第一項第九号の二用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る著作権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
第十七条第一項用語集で見る私的使用
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で著作物を使用することです。この目的のときは、公衆向けの自動複製機器を使う場合など一定の場合を除き、使用する本人が著作物を複製できます。
第三十条第一項用語集で見るプログラム登録特例法
第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条…
わかりやすく言うと
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の略称です。プログラムの著作物の登録について、著作権法の特例を定める法律です。
附則第一条第一項第一号用語集で見る特定侵害行為
…特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう…
わかりやすく言うと
私的使用の目的で、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製のうち録音・録画と軽微なものを除いたもの(特定侵害複製)を、そうと知りながら行って著作権を侵害する行為のことです。
附則第二条第一項用語集で見る特定侵害複製
同項第四号に規定する特定侵害複製
わかりやすく言うと
著作権(翻訳以外の二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行うデジタル方式の複製のことです。録音・録画と、複製される部分の割合や表示の精度などから軽微なものは除きます。
附則第二条第一項用語集で見る第二条改正後著作権法
国及び地方公共団体は、国民が、私的使用(第二条の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって…
わかりやすく言うと
令和二年法律第四十八号の第二条によって改正された後の著作権法のことです。
附則第二条第一項用語集で見る第一条改正後著作権法
第一条の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「第一条改正後著作権法」という。)第百十九条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては…
わかりやすく言うと
令和二年法律第四十八号の第一条による改正後の著作権法のことです。
附則第四条第一項用語集で見る第一条改正前著作権法
…附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)第六十三条第一項(第一条改正前著作権法第百三条において…
わかりやすく言うと
令和二年法律第四十八号の第一条によって改正される前の著作権法のことです。
附則第八条第一項用語集で見る第二号施行日
第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存する第一条の規定による改正…
わかりやすく言うと
令和二年法律第四十八号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条の規定など)の施行の日で、令和二年十月一日のことです。
附則第八条第一項用語集で見る著作物等
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送
附則第八条第一項用語集で見る施行日
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和二年法律第四十八号)が施行される日のことです。
附則第九条第一項用語集で見る独立行政法人
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法第二条第一項に定める法人で、公共上の見地から確実に実施される必要があるが国が直接実施する必要はなく、民間に委ねると実施されないおそれがあるか一つの主体に独占して行わせる必要がある事務や事業を、効果的・効率的に行わせるために設立される法人のことです。
附則第九条第一項用語集で見る第二条改正前著作権法
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条…
わかりやすく言うと
令和二年法律第四十八号の第二条によって改正される前の著作権法のことです。
附則第九条第一項用語集で見る