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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び(の改正規定中「含む」の下に「。において同じ」を加える部分に限る。)の規定 公布の日

並びに附則第四条、第八条、第十一条及び(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年十月一日

第二条(国民に対する啓発等)

国及び地方公共団体は、国民が、私的使用(の規定による改正後の著作権法(以下「第二条改正後著作権法」という。)第三十条第一項に規定する私的使用をいう。)の目的をもって、特定侵害複製(同項第四号に規定する特定侵害複製をいう。以下この項において同じ。)を、特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。

第三条(関係事業者の措置)

著作物(著作権の目的となっているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

第四条(罰則についての運用上の配慮)

の規定による改正後の著作権法(附則第八条において「」という。)第百十九条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第百二十条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の提供その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

第五条

第二条改正後著作権法第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

第六条(検討)

政府は、この法律の施行後一年を目途として、第二条改正後著作権法第三十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第百十九条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第七条

政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第八条(利用権の対抗力についての経過措置)

第一条改正後著作権法第六十三条の二(第一条改正後著作権法第八十条第四項及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に存するの規定による改正前の著作権法(以下この条において「第一条改正前著作権法」という。)(において準用する場合を含む。)及びの許諾に係る著作物等(著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をいう。以下この条において同じ。)を(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により利用することができる権利にも適用する。ただし、当該権利は、第二号施行日以後に当該権利に係る著作物等の著作権、出版権又は著作隣接権を取得した者その他の第三者に対してのみ対抗することができる。

第九条(手数料の納付についての経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った(において準用する場合を含む。)の裁定の申請及びのあっせんの申請に係る手数料の納付については、及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に国又は独立行政法人(の規定による改正前のの政令で定める独立行政法人に限る。)が行った、、及びの登録の申請並びに(において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及びの規定による改正後のプログラム登録特例法(において「新プログラム登録特例法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十一条(罰則についての経過措置)

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(政令への委任)

附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。