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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二条の二から第二条の四まで、及び第七十一条の規定 公布の日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、にただし書を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに、、、、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、第五十一条から第五十六条まで、、及びの規定 平成二十八年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第五十一条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(の規定による改正前のに規定する被用者保険等保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下附則第五十一条の七までにおいて同じ。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

第五十一条の二

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第三十四条第一項及びの規定による改正後の高齢者医療確保法(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「改正前高齢者医療確保法」という。)の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の三

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第三十五条第一項及びの規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の四

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第三十八条第一項及びの規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において高齢者医療確保法第三十八条第一項及びの規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の五

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第三十九条第一項及びの規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定による改正前の高齢者医療確保法(において「平成二十九年改正前高齢者医療確保法」という。)及びの規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の六

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第百二十条第一項及びの規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の七

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第百二十一条第一項第一号及びの規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の八

による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各保険者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。

及び並びににおいて準用するの規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。

第五十一条の九

平成二十八年度における及びの規定による改正後のの規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において及びの規定を適用するとしたならば及びの規定による改正後のの規定により読み替えられた健康保険法第百五十三条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十一条の十

平成二十八年度におけるの規定による改正後のの規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えられたの規定により読み替えられたの規定により補助する額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において、及びの規定を適用するとしたならばの規定による改正後のの規定により読み替えて適用されるの規定により読み替えられたの規定により読み替えられたの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。