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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、中(見出しを含む。)の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに並びに附則第三条、第七条、第八条の二及びの規定 公布の日

第三条(準備行為等)

次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。

略

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及びにおいて「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びににおいて準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)

前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれの規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第八条の二(検討)

政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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