附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項の改正規定(「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律附則第二項(見出しを含む。)の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第七条、第八条の二及び第十六条の規定 公布の日
第三条(準備行為等)
次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。
略
第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びに同条第四項において準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定を改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。
第七条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第八条の二(検討)
政府は、特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。