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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)のうち、その附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定めるとされています。

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平成三十年法律第七十九号の第五条によって改正される前の医師法のことです。

医師法第一項

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定のことで、その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項や第二十七条の二十三第三項から第六項までなどの改正規定と、その附則第二条から第六条までなどの規定です。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第四号に掲げる改正規定(平成二十七年八月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の第二条のうち、附則第一条第三号に掲げる改正部分(令和七年十月一日施行)によって改正された後の雇用保険法のことです。

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平成二十八年法律第八十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表で、技能実習の在留資格の第一号イまたはロに掲げられていた活動のことです。施行前にこの活動のためにされ、まだ処分がされていない上陸の申請などは、改正前の例で扱われます。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第百七条で改正される前の、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の第一条によって改正された後の個人情報の保護に関する法律のことです。

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令和八年法律第三十一号の第六条による改正後の国民健康保険法のことです。この改正は、その附則第一条第六号により、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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昭和六十年法律第三十四号第六条による改正前の、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)のことです。

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租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)を、法律番号で呼ぶための略称です。

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地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

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国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

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令和元年法律第十四号の第四条によって改正される前の道路運送車両法のことです。

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平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、育児・介護休業法を改正する平成二十九年法律第十四号第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。

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振替機関が、税務署長に調書を提出すべき株式等の発行者や口座管理機関から求められて提供する、加入者の番号その他財務省令で定める事項のことです(国税通則法第七十四条の十三の四第二項)。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年の法律第六十五号の附則で使われます。

国民年金法三