この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。24語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳21語。
旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。
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明治三十九年法律第四十七号として定められた、以前の医師法のことです。明治三十九年の医師法や国民医療法によって医師免許を受けた人は、今の医師法によって医師免許を受けた人とみなされます。
…医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共用試験」とい…
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大学で医学を学ぶ学生が、臨床実習を始める前に身に付けておくべき知識と技能を持っているかを評価するため、大学が共同で使う試験です。どの試験がこれに当たるかは厚生労働省令で定められています。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて管理し、または執行していた、国や他の地方公共団体、その他の公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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行政不服審査法でいう上級行政庁で、処分をした行政庁(処分庁)の上に立つ行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国などの事務の処分への不服申立てでは、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…
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許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務に関する処分について、その処分をした行政庁のことです。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」…
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平成十三年法律第八十七号による改正後の各法律で、免許を取り消された人に再び免許を与えることができるとされている取消しの理由のことです。改正前の法律で取り消された人も、その理由がこれに当たれば、改正後の再免許の規定が適用されます。