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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。24語。法務省の英訳があるもの3語、本サイト訳21語。

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臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した臨床研修病院で、臨床研修を受けている医師のことです。

第十六条の三第一項
7か所で使用

国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り…

わかりやすく言うと

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学のことです。

第一条の二第一項
6か所で使用

都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の…

わかりやすく言うと

都道府県が医療法に基づいて設ける協議の場で、病院や大学などの管理者その他の関係者が、医療計画で定める医師の確保に関する事項の実施に必要なことを話し合います。臨床研修病院の指定やその取消しの前に、都道府県知事はその意見を聴きます。

第十六条の二第六項
5か所で使用

国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。

わかりやすく言うと

国民医療法(昭和十七年法律第七十号)のことで、今の医師法の附則によって廃止されました。

附則第三十五条第一項
5か所で使用

…前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」とい…

わかりやすく言うと

戒告や三年以内の医業の停止の処分を受けた医師、または免許の取消し後に再免許を受けようとする人に、厚生労働大臣が受けるよう命じることができる研修です。医師としての倫理の保持や、医師が持つべき知識と技能に関するもので、厚生労働省令で定められています。

第七条の二第一項
4か所で使用

旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。

わかりやすく言うと

明治三十九年法律第四十七号として定められた、以前の医師法のことです。明治三十九年の医師法や国民医療法によって医師免許を受けた人は、今の医師法によって医師免許を受けた人とみなされます。

附則第三十六条第一項
4か所で使用

前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院

わかりやすく言うと

医師が臨床研修を受ける病院として、都道府県知事が指定した病院のことです(第十六条の二第一項)。病院の開設者の申請により、必要な診療科や設備などの基準を満たすと認められたときに指定されます。

第十六条の三第一項
3か所で使用

…第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第五条の規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「第二号新医師法」という。)の適用については…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十九号の第五条によって改正された後の医師法のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

…医学の正規の課程を修めて卒業した者(大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの(第十七条の二において「共用試験」とい…

わかりやすく言うと

大学で医学を学ぶ学生が、臨床実習を始める前に身に付けておくべき知識と技能を持っているかを評価するため、大学が共同で使う試験です。どの試験がこれに当たるかは厚生労働省令で定められています。

第十一条第一項第一号
2か所で使用

医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制

わかりやすく言うと

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制のことです(医療法第三十条の三第一項)。

第十六条の九第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律や政令に基づいて管理し、または執行していた、国や他の地方公共団体、その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

行政不服審査法でいう上級行政庁で、処分をした行政庁(処分庁)の上に立つ行政庁のことです。平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国などの事務の処分への不服申立てでは、施行日前の上級行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」という。)…

わかりやすく言うと

学校教育法第一条で学校の一つとして定められている大学のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十九号の第五条によって改正される前の医師法のことです。

附則第七条第一項
2か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの処分その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行前に改正前の各法律でされたもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律…

わかりやすく言うと

許可などの申請その他の行為のことです。平成十一年法律第八十七号の施行時に改正前の各法律でされているもので、施行日に事務の担当者が変わるものは、その附則第二条からこの条の前の条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後は改正後の各法律の相当規定によるものとみなされます。

附則第百六十条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた、国や他の地方公共団体などの事務に関する処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」…

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十七号による改正後の各法律で、免許を取り消された人に再び免許を与えることができるとされている取消しの理由のことです。改正前の法律で取り消された人も、その理由がこれに当たれば、改正後の再免許の規定が適用されます。

附則第三条第一項
1か所で使用

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第四条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十九号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。附則第一条の各号に掲げる規定については、その規定による改正後のものを指します。

附則第二条第三項
1か所で使用

第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に…

わかりやすく言うと

指定などの処分その他の行為のことです。令和二年四月一日より前に平成三十年法律第七十九号の第五条による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定によってされたもので、この日に担当する者が変わるものは、改正後の医師法の相当する規定によってされたものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に…

わかりやすく言うと

指定などの申請その他の行為のことです。令和二年四月一日の時点で平成三十年法律第七十九号の第五条による改正前の医師法の規定によってされているもので、この日に担当する者が変わるものは、改正後の医師法の相当する規定によってされたものとみなされます。

附則第七条第一項
1か所で使用

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え…

わかりやすく言うと

この附則を置く改正法(令和三年法律第四十九号、または令和四年法律第四十七号)によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

附則第二条第一項
1か所で使用

第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第六条の規定による改正前の医師法(以下この条において「旧医師法」という。)第十一条第一号に該当する者(附則第二十七条の規定による改正前の防衛…

わかりやすく言うと

令和三年法律第四十九号の第六条によって改正される前の医師法のことです。

附則第十一条第一項
1か所で使用

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え…

わかりやすく言うと

この附則を置く改正法(令和三年法律第四十九号、または令和四年法律第四十七号)によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

附則第三条第一項
1か所で使用