附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条及び第五条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定 令和二年四月一日
第二条(検討)
政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第七条(医師法の一部改正に伴う経過措置)
第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第五条の規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「第二号新医師法」という。)の適用については、第二号新医師法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医学を履修する課程を置く大学に附属する病院であって臨床研修を行っているものは、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法第十六条の二第四項の規定により同条第一項の厚生労働大臣の指定する病院とみなされている病院は、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院とみなす。
第十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。