検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第五十号の第十六条による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、法人が連結納税(完全支配関係のある法人グループが親法人を納税義務者として法人税を納める仕組み)の承認を取り消された場合や、取り消されたものとみなされた場合のことです。なお従前の例による取消しも含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十四号の第三条による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十一号の第一条によって改正される前の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第百四号の第九条による改正のうち、令和六年四月一日に施行された部分を受ける前の、この法律(障害者の雇用の促進等に関する法律)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号の施行日より前に、平成二十八年法律第十七号第二条による改正前の雇用保険法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格者となった人です。施行日以後に改めて高年齢受給資格者、日雇受給資格者または特例受給資格者となった人は除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

二つ以上の旧介護保険施設(平成十七年法律第七十七号による改正前の介護保険法でいう介護保険施設)に続けて入所している人のうち、今入所している入所定員二十九人以下の介護老人福祉施設とその直前の施設に入所するたびに、それぞれの所在地へ順に住所を移したと認められる人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第百四十一号の施行の際に旧その他の病床がある病院を開設していた者について、病床の種別ごとの届出をするまでの間、なお効力を持つとされた改正前の医療法第一条の五第三項の療養型病床群のことです。

医療法第四項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十七条第二項に定める、市町村ごとの前期確定加入者調整率のことです。平成十五年度に第六十八条の二第一項の指定を受けた市町村について、改正後の第七十条第三項第二号ロの額を計算する際に、老人医療費をもとに算定した額に掛ける率として使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第二号による改正後の地方税法第七十二条の十二第一号ロの資本金等の額(法人事業税の資本割の課税標準)で、二以上の道府県で事業を行う法人は関係道府県に分割した後の額とし、千円未満の端数を切り捨てたもののことです。

地方税法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、連結法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受けて、連結納税の適用をやめた場合(なお従前の例による承認を含む)のことです(改正前の法人税法第四条の五第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十一号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する外国投資信託について、その受託者となっている外国法人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の第一条で改正される前の、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)の第十三条で改正された後の、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合契約によって成立する、無限責任組合員と有限責任組合員からなる組合で、平成三十一年法律第六号の施行日前に、産業競争力強化法第十六条第一項の特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けたもののことです(改正前の第五十五条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

連結納税をしていた法人が、やむを得ない事情があるとして国税庁長官の承認を受け、連結納税をやめた場合(令和二年法律第八号による改正前の法人税法第四条の五第三項)のことで、令和二年法律第八号の附則第十六条第三項により従前の例でこの承認を受けた場合も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第七号の「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律」による改正前の沖縄振興特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第八号の第十三条による改正(附則第一条第十三号イに掲げる改正規定によるものを除きます)の後の租税特別措置法のことです。