附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下この条において「新支払遅延等防止法」という。)の規定は、この法律の施行前にした行為であって新支払遅延等防止法第二条第八項に規定する委託事業者(同項第一号から第四号までに該当する者に限る。)による同条第一項に規定する製造委託(同項に規定する型(金型を除く。)又は同項に規定する工具の製造に係るものに限る。)及び同条第五項に規定する特定運送委託並びに同条第八項に規定する委託事業者(同項第五号及び第六号に該当する者に限る。)による同条第六項に規定する製造委託等に該当するものについては、適用しない。
新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「旧支払遅延等防止法」という。)第二条第五項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧支払遅延等防止法第七条の規定によりされた勧告(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)は、新支払遅延等防止法第十条の規定によりされた勧告とみなす。
第四条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。