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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第五十六号のうち、在留カードに関する第十九条の五と第十九条の十一の改正などが施行される日のことです。公布から六か月以内で政令が定める日とされています。

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令和五年法律第二十八号の附則第一条第一号に掲げる規定(刑法第三十三条に一項を加える改正など)が施行される日のことで、その法律の公布の日です。

刑法第一項

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平成二十四年法律第六十三号の附則第九十六条で改正された後の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法のことです。

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令和七年の改正法(令和七年法律第七十四号)附則第一条第一項第九号に掲げる規定が施行される日で、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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令和二年の改正法(令和二年法律第四十号)の附則第一条第五号に掲げる規定が施行される日のことで、令和三年四月一日です。

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令和二年の改正法(令和二年法律第四十号)の附則第一条第九号に掲げる規定が施行される日のことで、令和五年四月一日です。

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令和元年法律第十七号の附則第一条第三号に掲げる規定(第六章に第百二十一条の三を加える改正など)が施行される日のことです。この日は、公布の日から三年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

戸籍法第一項

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日です。その規定には番号利用法第七条の改正が含まれ、施行日は公布の日から一年を超えない範囲で政令で定めることとされています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、令和二年八月一日のことです。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、令和四年十月一日のことです。

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)の第七条による改正前の所得税法施行令で、その政令の附則第三条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)の第一条で改正される前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)を短く呼ぶ名前です。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第三十号の附則で、罰則の経過措置を定めるために使う呼び方です。

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わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。

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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)を短く呼ぶ名前です。昭和六十年法律第三十四号の附則で使われています。

国民年金法十