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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号のうち、在留カードに関する第十九条の五と第十九条の十一の改正などが施行される日のことです。公布から六か月以内で政令が定める日とされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日です。その規定には番号利用法第七条の改正が含まれ、施行日は公布の日から一年を超えない範囲で政令で定めることとされています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第三十号の附則で、罰則の経過措置を定めるために使う呼び方です。