検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)が施行された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第五号附則第一条第五号の施行日である令和四年四月一日以後に開始する事業年度のことです。ただし、連結子法人の事業年度で、その連結親法人事業年度が同日前に開始したものは除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第五十一号の附則のこの項で使われる言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

刑法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律のうち、第四章(押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等)と附則第三条から第六条までの規定が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています(附則第一条ただし書)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第五十七号の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日、つまり公布の日から一年六か月を超えない範囲で政令で定める日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第三十一号の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日、つまり令和七年四月一日のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十二号の附則第一条第三号に掲げる規定(民法第九百九十八条などの改正規定)が施行される日のことで、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日です。

民法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十二号の附則第一条第四号に掲げる規定(その第二条など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

民法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)のうち、その附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定めるとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

土地収用法の一部を改正する法律が施行された日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者(一部を除きます)が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している顧客等(国等を除きます)と行う取引のうち、政令で定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十三年法律第三十一号の施行日以後に、特定事業者が、施行日前の取引の際に改正前の規定による本人確認をして本人確認記録を作成・保存している、人格のない社団または財団である顧客等と行う取引のうち、政令で定めるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

デジタル社会形成基本法などを改正した令和五年法律第六十三号の、附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。令和六年法律第二十五号の附則第三条で、第三十三条の公示送達のやり方を切り替える区切りとして使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第十四号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日で、平成二十九年十月一日のことです。その規定には、育児・介護休業法を改正する平成二十九年法律第十四号第七条の規定(一部を除きます)が含まれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和六年法律第四号の附則第一条第六号に掲げる規定(地方税法第二十三条第一項第四号などの改正規定)が施行される日で、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第五十六号のうち、第三十四条の二第一項の改正部分、第三十五条第一項と第三十七条第一項にそれぞれ一号を加える改正部分などが施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成六年法律第七十号のうち、証券取引法第四十八条と第六十二条第四項の改正規定など、公布の日から施行するとされた部分が施行された日、つまりその公布の日のことです(附則第一条ただし書)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第六十六号の附則第一条第三号に掲げる規定(健康保険法第百五十九条の改正規定など)の施行日で、令和四年十月一日のことです。