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  • 一

    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  • 第一項

    命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

  • 第一項

    この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

  • 一

    附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

  • 一

    第七条の規定 公布の日

  • 一

    附則第三項の規定 公布の日

  • 二

    第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

  • 一

    附則第九条の規定 公布の日

  • 二

    附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    附則第四条の規定 公布の日

  • 三

    附則第六条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 一

    附則第七条の規定 公布の日

  • 二

    附則第六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 三

    附則第八条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

  • 一

    附則第七条の規定 公布の日

  • 四

    第二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 三

    附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 一

    第十一条の規定 公布の日

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日