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条文
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。