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条文

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第七条の十第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。