検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第六章 罰則

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。