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条文
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- 二
法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
- 一
免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
- 第二項
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第四項
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第二項
前項第二号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
- 第二項
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。