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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(―)」を「/第八章 罰則(―)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(―)/」に改める部分に限る。)、、、及び、、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、第八章の次に一章を加える改正規定並びにの改正規定並びに(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」の下に「(を除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、、(の改正規定を除く。)、(、及びの改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)及び(及びの改正規定を除く。)の規定並びに(の改正規定を除く。)、(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び(の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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