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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、並びにただし書、の規定、中の項及びの百十六の項の改正規定(の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後のの項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又はによるの認定」とする。

第十七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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