3 条
附 則
第一条(施行期日)
第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の九十四の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)による同法附則第二条の認定」とする。
第十七条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。