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条文
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 第四項
前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 第五項
前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 第一項
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 二
罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの