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条文

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第四項

    前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  • 第五項

    前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第二項

    前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

  • 第四項

    前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    第百二十一条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 二

    罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの

  • 第一項

    第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    …をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。