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6 条

第七章 罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者

第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者

第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

第八条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項若しくは第十条(これらの規定を第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の八第三項、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者

不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者

第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者

第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者

第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者

第十八条第五項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項、第十八条第四項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)

第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

第二十七条の規定に違反した者

第二十八条第一項又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十四条の規定に違反した者

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