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条文
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- 二
厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者
- 八
その他財務省令で定める事項
- 七
その他主務省令で定める事項
- 第一項
この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
- 第一項
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
- 第四項
前三項の規定による通知は、総務省令(前二項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
- 第一項
この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 第一項
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
- 三
前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
ほか1か所にも一致