第九章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務に関するものを含む。)」とする。
機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
機構は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
機構は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
都道府県知事は、機構につき介護保険関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき介護保険関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
介護保険関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
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