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5 条

営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。

特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者 次に掲げる協力

当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。

当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該営業者の指定する場所から出ないことその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの

特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、(の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。次条第一項第一号において同じ。) 前号ロに掲げる協力

前二号に掲げる者以外の者 当該者の体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じることその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの

前項の特定感染症国内発生期間は、次の各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間(特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間)とする。

一類感染症及び二類感染症 の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、の規定により国内での発生がなくなつた旨の公表が行われるまでの間

新型インフルエンザ等感染症及び新感染症 又はの規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたときから、の規定による公表又はの政令の廃止が行われるまでの間

指定感染症 の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症についての規定に基づく政令によつて若しくは又はの規定が準用されたときから、の規定による公表が行われ、又は当該感染症についての規定に基づく政令によつて及び並びにの規定が準用されなくなるときまでの間

厚生労働大臣は、第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。

宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。

宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。

宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。

宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。

厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

前二項の規定は、指針の変更について準用する。

営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

当該職員が、前二項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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