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  • ロ

    第二条及び附則第十四条から第二十一条までの規定

  • 一

    第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

  • 三

    第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

  • 一

    附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

  • 三

    第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項及び第三十八条第四項の改正規定並びに附則第七条、第八条、第十四条及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二及び第七十条の三第一項の改正規定並びに附則第二十九条の規定 平成十三年一月一日

  • 第一項

    第五号新医療法第六条の十及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第二十八条において「第五号施行日」という。)以後の死亡又は死産について適用する。

  • 一

    第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

  • 一

    次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 一

    附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

  • 第一項

    附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十一条の二、附則第二十三条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十四条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の四の二、附則第二十七条の五(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)、附則第二十八条(附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。)及び附則第二十九条から附則第二十九条の五までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る賦課期日において都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規…

  • 第四項

    前二項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第十九条、第二十三条、第二十六条、第二十七条の五及び第二十八条の規定の適用については、附則第十九条第一項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」と、附則第二十三条中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項」と、附則第二十六条第一項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「附則第二十九条の七第三項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」と、附則第二十七条の五第二項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」と、附則第二十八条第三項中「附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四」とあるのは「附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第四項の規定により読み替えて適用される附則第十九条第一項」と、「附則第十九条の三第一項」とあるのは「附則第二十九条の七第二項」とする。

  • 一

    第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実…健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

  • 一

    第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実…健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

  • 一

    第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

  • 一

    第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日

  • 三

    法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金及び法律第九十二号附則第二十一条の老齢特別給付金

  • 第二項

    昭和五十年十月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和四十七年度(この項」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年度以降の年度において、この項」とする。

  • 第一項

    この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

  • 一の二

    …項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項…改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日

  • 第一項

    内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。