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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(に掲げるものを除く。)、及びの規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに、及びの規定、中及びの改正規定並びに、、及びの規定 平成五年四月一日

第二十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。