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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに附則第十三条、及び第三十三条の規定 公布の日

中及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの規定並びに附則第十条、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

略

中イの改正規定、中の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、の改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定、及びの改正規定、の前の見出しを削り、に見出しを付する改正規定、を削る改正規定並びに、及びの改正規定並びにの規定 令和二年四月一日

第十条(雇用保険率に関する経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。