附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四月一日
略
第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第六項の改正規定、同法第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十五条の二を削る改正規定、同法第十六条及び第十八条の改正規定、同法第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項、第三十一条及び第三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日
第十条(雇用保険率に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
第十三条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。