検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二項
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。
- 五
罰金については三年
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。