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条文

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第六項

    第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第七項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第八項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

  • 第一項

    第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以下の罰金に処する。

  • 第三項

    一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • ロ

    当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

  • ホ

    当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

  • ト

    当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 一

    第百九十七条 七億円以下の罰金刑

  • 二

    第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三 五億円以下の罰金刑

  • 四

    第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号を除く。)又は第百九十九条 二億円以下の罰金刑

ほか5か所にも一致

  • 第一項

    第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。