著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る著作権者等
放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…
わかりやすく言うと
著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。
第二条第一項第九号の七用語集で見るプログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの
第二条第一項第十号の二用語集で見る二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物
第二条第一項第十一号用語集で見る録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十三号用語集で見る録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十四号用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害を防止又は抑止する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、機器が特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る著作権等
…出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著…
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権と著作隣接権をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る技術的利用制限手段
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十一号用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第二十四号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二十五号用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る貸与
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む
第二条第八項用語集で見る著作権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
第十七条第一項用語集で見る著作者人格権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利、実名や変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利、著作物と題号の同一性を保持する権利のことです(第十八条から第二十条まで)。
第十七条第一項用語集で見る私的使用
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き…
わかりやすく言うと
個人的に、又は家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で著作物を使用することです。この目的のときは、公衆向けの自動複製機器を使う場合など一定の場合を除き、使用する本人が著作物を複製できます。
第三十条第一項用語集で見る技術的保護手段の回避
第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)
わかりやすく言うと
技術的保護手段の信号を除去・改変するなどしてその効果を妨げること(記録や送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除きます)や、変換された音や影像を復元することで、防止されている行為を可能にし、又は抑止のための障害を生じないようにすることです。権利者の意思に基づくものは除きます。
第三十条第一項第二号用語集で見る公衆への提供等
公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む
わかりやすく言うと
公衆に提供し、又は提示することで、自動公衆送信し得る状態にする送信可能化も含みます。
第四十七条の五第一項用語集で見る実演家人格権
実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項…
わかりやすく言うと
実演家がもつ、実演を公衆に提供し、又は提示する際に、氏名や芸名などを実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利と、実演の同一性を保持し、自己の名誉や声望を害する改変を受けない権利のことです(第九十条の二、第九十条の三)。
第八十九条第一項用語集で見る実演等
…第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する…
わかりやすく言うと
実演、レコード、又は放送や有線放送に係る音や影像をまとめた呼び名です。
第百二条第二項用語集で見る侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等
…第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を…
わかりやすく言うと
侵害著作物等の送信元識別符号等の利用を促す文言の表示などから、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導すると認められるウェブサイト等と、その提供の数や割合などから、主として公衆による侵害著作物等の利用に用いられると認められるウェブサイト等のことです。
第百十三条第二項用語集で見る侵害著作物等利用容易化プログラム
…第一号に掲げるウェブサイト等(同項及び第百十九条第二項第四号において「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等」という。)において又は第二号に掲げるプログラム(次項及び同条第二項第五号において「侵害著作物等利用容易化プログラム」という。)を…
わかりやすく言うと
侵害著作物等の送信元識別符号等の利用を促す文言の表示などから、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導すると認められるプログラムと、その提供の数や割合などから、主として公衆による侵害著作物等の利用に用いられると認められるプログラムのことです。
第百十三条第二項用語集で見る侵害送信元識別符号等
当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この条及び第百十九条第二項において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること…
わかりやすく言うと
権利を侵害して送信可能化された著作物等(侵害著作物等)に係る、送信元識別符号や、その提供がそれと同一又は類似の効果をもつ符号その他の情報のことです。
第百十三条第二項第一号イ用語集で見るウェブサイト等
第百十三条第四項に規定するウェブサイト等
わかりやすく言うと
送信元識別符号のうちインターネットで個々のコンピューターを識別する部分が共通するウェブページの集まりのことです。その一部をなす複数のウェブページで、相互の関係などから一体として公衆に示されていると認められ、政令で定める要件に当たるものも含みます(第百十三条第四項)。
第百十九条第二項第四号用語集で見る有償著作物等特定侵害録音録画
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著…
わかりやすく言うと
私的使用の目的で、録音・録画された著作物や実演等で有償で適法に公衆に提供・提示されているものの著作権を侵害する自動公衆送信、又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信を受信して行う、デジタル方式の録音又は録画のことです。国内なら侵害となる国外のものも含みます。
第百十九条第三項第一号用語集で見る有償著作物特定侵害複製
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され…
わかりやすく言うと
私的使用の目的で、有償で適法に公衆に提供・提示されている著作物の著作権(翻訳以外の二次的著作物に係る第二十八条の権利を除きます)を侵害する自動公衆送信(国内なら侵害となる国外のものを含みます)を受信して行うデジタル方式の複製のことです。録音・録画と、軽微なものは除きます。
第百十九条第三項第二号用語集で見る