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条文

  • 二

    拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  • 第一項

    第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第五項

    次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第四項

    調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

  • 第一項

    第四十一条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。