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ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。更に繰り返してはならないことを命ずる禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は…

…など不動産登記の事務に従事する法務事務官やその職にあった者が、登記識別情報の作成や管理に関する秘密を漏らすと、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。登記簿に不実の記録をさせる登記の申請などに使う目的で登記識別情報を取得した者、…

罰則は第6章(第46条から第52条まで)にあります。措置命令に違反すると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方を科されることもあります)、実際のものや他の事業者のものよりも著しく優良である、または取…

…る法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。

刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。

…、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

退去強制の対象となる外国人に、法務大臣が特別に在留を認める許可です(法第五十条第一項)。無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予を受けた人と、一部の執行猶予で猶予されない期間が一年以下の人を除く)などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情があるときに限られます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

在留期間を過ぎて残っているなどで退去強制の対象となる外国人のうち、自ら出頭するなどして速やかな出国の意思を示し、一定の罪で拘禁刑を受けておらず、過去に退去強制などで出国していないなどの条件をすべて満たす人です。退去強制でなく出国命令で出国します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

在留カードと、在留カードとして表示されて使われることになる、在留カードに電子的に記録された情報のことです。使う目的でこれを偽造または変造した人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に当たる上陸拒否の理由です。一年以上の拘禁刑等の刑歴(政治犯罪を除く)、麻薬や覚醒剤などの取締法令違反による刑歴、売春に直接関係する業務への従事(人身取引等の被害者として従事した場合を除く)、退去強制等から一定期間を経ていないことなどです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。

条文

  • 第一項

    拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

  • 第二項

    拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

  • 第三項

    拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

  • 第二項

    有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

  • 第一項

    併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

  • 第一項

    次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。

  • ヘ

    第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者

  • ト

    少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える拘禁刑に処せられたもの

  • 四の四

    中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により拘禁刑に処せられたもの

ほか2か所にも一致

  • 一

    拘禁刑以上の刑に処せられた者

  • 二

    刑法第二編第四章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者

  • 三

    外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

  • 四

    無期又は七年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第四項

    前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  • 第五項

    前三項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第六項

    第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第七項

    前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第三項

    過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期拘禁刑に処する。

  • 第三項

    第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の拘禁刑に処する。

  • 第四項

    前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  • 一

    死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

  • 二

    無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

  • 三

    有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

  • 第一項

    第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。