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条文
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- 第一項
住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
- 第二項
前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号、第四号から第九号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。
- 五
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
- 第一項
委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。