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条文

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  • 一

    一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

  • 二

    通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

  • 第二項

    前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

  • 第八項

    カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。

  • 五

    前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合

  • 第一項

    手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。

  • 第三項

    前二項の厚生労働省令で定める期間を定めるに当たつては、特定地域に居住する者について特別の配慮をすることができる。

  • 第一項

    旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

  • 第一項

    住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。

  • 第二項

    前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。

  • 十

    その他主務省令で定める事項

  • 第三項

    技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第五項

    申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、同項の下欄第一号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(同項の下欄第二号に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、第二号、第四号から第九号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

  • (4)

    (1)から(3)までに掲げる法人のほか、財務省令で定める法人

  • 第二項

    前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  • 五

    その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

  • 第八項

    保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

  • イ

    居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

  • ロ

    居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

  • 第十項

    市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

  • 第一項

    法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。

  • 第四項

    法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。

  • 第五項

    法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

  • 四

    当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

  • 六

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。

  • 五

    当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。

  • 七

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。