A person who falls under any of the items of Article 88, paragraph (1) may not take a driver's license test for a class 1 license; provided, however, that, in the case of the driver's license test for an SM-MVL or an S-MVL, a person 17 years and six months of age or older (excluding a person who falls under any of items (ii) to (iv) of that paragraph) may also take it.
第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
A person seeking to take a driver's license test for an L-MVL (other than persons that Cabinet Order prescribes) must currently hold an S-MVL, SM-MVL, M-MVL, or SL-MVL, and must have held any one of those licenses for at least three years (or one year, for persons that have completed the instruction that Cabinet Order prescribes) in total (not counting any period during which the person's license was suspended).
A person seeking to take a driver's license test for an M-MVL (other than persons that Cabinet Order prescribes) must currently hold an S-MVL, SM-MVL, or SL-MVL, and must have held any one of those licenses for at least two years (or one year, for persons that have completed the instruction that Cabinet Order prescribes) in total (not counting any period during which the person's license was suspended).
A person may not take a driver's license test for a towing license unless that person currently holds an S-MVL, M-MVL, SM-MVL, L-MVL, SL-MVL, class 2 S-MVL, class 2 M-MVL, class 2 L-MVL, or class 2 SL-MVL.
A person other than as referred to in one of the following items may not take a driver's license test for a class 2 license:
第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
a person 21 years of age (or 19 years of age, for a person who has completed the instruction that Cabinet Order prescribes (excluding a person whose license obtained under the special exception has been revoked pursuant to Article 104-2-4, paragraph (1) or (2) and any other person that Cabinet Order prescribes)) or older who currently holds an S-MVL, SM-MVL, M-MVL, L-MVL, or SL-MVL and has held any one of those licenses for at least three years (or two years, for persons that have the experience that Cabinet Order prescribes, or one year, for persons that have completed the instruction that Cabinet Order prescribes) in total (not counting any period during which the person's license was suspended), if the test is for a class 2 license other than a class 2 towing license;
a person 21 years of age or older (19 years of age or older, for a person who has completed the training that Cabinet Order prescribes (excluding a person whose license obtained under the special exception has been revoked pursuant to Article 104-2-4, paragraph (1) or (2) and any other person that Cabinet Order prescribes)) who currently holds an L-MVL, M-MVL, SM-MVL, S-MVL, or SL-MVL and also a towing license, and who has held any one of those licenses for a total of three years (two years, for a person with the experience that Cabinet Order prescribes, or one year, for a person who has completed the training that Cabinet Order prescribes) or more (not counting any period during which the license was suspended), in the case of the driver's license test for a class 2 towing license; or
a person currently holding a different type of class 2 license from the type of class 2 license that the person is seeking.
その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
A person whose license is under suspension pursuant to Article 90, paragraph (5), Article 103, paragraph (1) or (4), Article 103-2, paragraph (1), Article 104-2-3, paragraph (1), or Article 103, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (3) or (5) of that Article and persons that Cabinet Order prescribes as equivalent thereto are not included in the meaning of a person currently holding a license as prescribed in paragraphs (2) through (4) and in the items of the preceding paragraph.
A person prescribed in Article 88, paragraph (2) may not take the driver's license test for a provisional license.
免許の効力の仮停止
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
免許の取消し、停止等
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
臨時適性検査に係る取消し等
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ…
臨時適性検査に係る取消し等
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき…
臨時適性検査に係る取消し等
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。
若年運転者期間に係る取消し
第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に…
若年運転者期間に係る取消し
第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは…
免許の欠格事由
第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過し…
免許の欠格事由
第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されてい…
免許の欠格事由
第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
免許の欠格事由
大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
受験資格
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければなら…
受験資格
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
受験資格
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型特殊自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。