第十一条
Supplementary Provisions, Article 11
To apply Article 88, paragraph (1), item (i) and Article 96, paragraph (2) of the New Act to a person holding an L-MVL as referred to in the Former Act, which is deemed to be an L-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an L-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "21 years of age" in Article 88, paragraph (1), item (i) of the New Act is deemed to be replaced with "20 years of age", and the phrase "three years" in Article 96, paragraph (2) of the New Act is deemed to be replaced with "two years".
附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。
To apply Article 88, paragraph (1), item (i) of the New Act to a person holding an S-MVL as referred to in the Former Act which is deemed to be an M-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an M-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "a person under 20 years of age (or under 19 years of age, for persons that Cabinet Order prescribes) is not granted an M-MVL; a person under 18 years of age is not granted an SM-MVL" is deemed to be replaced with "a person under 18 years of age is not granted an M-MVL, SM-MVL".
Article 96, paragraph (3) of the New Act does not apply to a person as prescribed in the preceding paragraph.
前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。
To apply Article 88, paragraph (2) of the New Act to a person holding a provisional L-MVL as referred to in the Former Act, which is deemed to be a provisional L-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an L-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "21 years of age" in that paragraph is deemed to be replaced with "20 years of age".
免許の欠格事由
大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
免許の欠格事由
大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
受験資格
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければなら…
受験資格
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
第四条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
免許等に関する経過措置
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
略称規定附則第六条第一項
…次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車免許のことです。改正前の普通免許は、第三号と第九号から第十一号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車仮免許は、この大型仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車免許は、この大型免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
…同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法のことです。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型免許か、一定の限定が付いた普通免許とみなされます。