第六条(免許等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures for Licenses
A large motor vehicle license as referred to in Article 84, paragraph (3) of the Road Traffic Act before its amendment by Article 4 (hereinafter referred to as the "Former Act") (hereinafter referred to as an "L-MVL as referred to in the Former Act"), a standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as an "S-MVL as referred to in the Former Act"), a class 2 large motor vehicle license as referred to in paragraph (4) of that Article (hereinafter referred to as a "class 2 L-MVL as referred to in the Former Act"), a class 2 standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "class 2 S-MVL"), a provisional large motor vehicle license as referred to in paragraph (5) of that Article (hereinafter referred to as a "provisional L-MVL as referred to in the Former Act"), or a provisional standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "provisional S-MVL as referred to in the Former Act") is deemed, for each category of license set forth in the following items and as prescribed in the relevant item, to be a large motor vehicle license as referred to in Article 84, paragraph (3) of the Road Traffic Act after its amendment by Article 4 (hereinafter referred to as the "New Act") (hereinafter referred to as an "L-MVL"), a mid-sized motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as an "M-MVL"), a standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as an "S-MVL"), a class 2 large motor vehicle license as referred to in paragraph (4) of that Article (hereinafter referred to as a "class 2 L-MVL"), a class 2 mid-sized motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "class 2 M-MVL"), a class 2 standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "class 2 S-MVL"), a provisional large motor vehicle license as referred to in paragraph (5) of that Article (hereinafter referred to as a "provisional L-MVL"), or a provisional standard motor vehicle license as referred to in that paragraph (hereinafter referred to as a "provisional S-MVL"):
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
an S-MVL as referred to in the Former Act other than as set forth in the following item and in items (ix) through (xi):an M-MVL that limits the mid-sized motor vehicles as prescribed in Article 3 of the New Act (hereinafter referred to as a "mid-sized motor vehicle") that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to those that are equivalent to a standard motor vehicle as referred to in Article 3 of the Former Act (hereinafter referred to as a "standard motor vehicle as referred to in the Former Act");
an S-MVL as referred to in the Former Act that limits the standard motor vehicles as referred to in the Former Act that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the Former Act to those that are equivalent to a standard motor vehicle as prescribed in Article 3 of the New Act (hereinafter referred to as a "standard motor vehicle"):an S-MVL that includes an equivalent limitation on the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act;
a class 2 S-MVL as referred to in the Former Act other than as set forth in the following item and item (xii):a class 2 M-MVL that limits the mid-sized motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to those that are equivalent to a standard motor vehicle as referred to in the Former Act;
a class 2 S-MVL as referred to in the Former Act that limits the standard motor vehicles as referred to in the Former Act that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the Former Act to those that are equivalent to a standard motor vehicle:a class 2 S-MVL that includes an equivalent limitation on the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act;
an S-MVL as referred to in the Former Act which, pursuant to Article 3, paragraph (2) of the Supplementary Provisions of the Former Act, is deemed to be held by a person as prescribed in that paragraph (but only a person who did not pass the examination as prescribed in paragraph (3) of that Article), or an S-MVL as referred to in the Former Act which, pursuant to the first sentence of Article 5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Former Act, is held by a person as prescribed in the first sentence of that paragraph (but only a person who did not pass the examination as prescribed in paragraph (2) of that Article):an S-MVL that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to those that are equivalent to a small four-wheel motor vehicle as prescribed in the Order for Enforcement of the Road Traffic Control Act (Cabinet Order No. 261 of 1953) before its repeal under Article 2 of the Supplementary Provisions of the Former Act;
an S-MVL as referred to in the Former Act that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 2, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Road Traffic Act (Act No. 96 of 1965; hereinafter referred to in this Article and Article 15 of the Supplementary Provisions as the "Amending Act of 1965") to motorized three-wheeled vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965:an S-MVL that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to motorized three-wheeled vehicles and light motor vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965;
an S-MVL as referred to in the Former Act that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 5, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the Amending Act of 1965 to light motor vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965:an S-MVL that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to light motor vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965; or
a class 2 S-MVL as referred to in the Former Act that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 2, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the Amending Act of 1965 to motorized three-wheeled vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965:a class 2 S-MVL that limits the standard motor vehicles that a person is permitted to drive pursuant to Article 91 of the New Act to motorized three-wheeled vehicles and light motor vehicles as under the Road Traffic Act before its amendment by the Amending Act of 1965.
自動車の種類
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
運転免許
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)…
運転免許
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
運転免許
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
免許の条件
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
免許等に関する経過措置
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
免許等に関する経過措置
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により…
免許等に関する経過措置
昭和四十年改正法附則第五条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
免許等に関する経過措置
昭和四十年改正法附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により…
免許等に関する経過措置
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
免許等に関する経過措置
旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許
免許等に関する経過措置
旧法附則第三条第二項の規定により同項に規定する者(同条第三項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第五条第一項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第二項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定附則第六条第一項
…次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車免許のことです。改正前の普通免許は、第三号と第九号から第十一号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車第二種免許のことです。改正前の普通第二種免許は、第六号と第十二号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車仮免許は、この大型仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車免許は、この大型免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車第二種免許は、この大型第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
略称規定附則第六条第一項
…同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法のことです。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法のことです。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の普通自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第八号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型免許か、一定の限定が付いた普通免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車第二種免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型第二種免許か、一定の限定が付いた普通第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車仮免許の略称です。この附則により、改正前の法律の普通自動車仮免許は、これとみなされます。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車免許の略称です。改正前の普通自動車免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、以前の法改正の経過措置による一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車第二種免許の略称です。改正前の普通自動車第二種免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、自動三輪車に限られていた一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項第二号
旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当する…
略称規定附則第六条第一項第二号
旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当する…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の第三条で普通自動車とされていた自動車のことです。改正前の普通免許のうち一定のものは、運転できる中型自動車をこれに当たるものに限った中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項第三号
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により…
略称規定附則第六条第一項第十号・この条の中だけ
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により…
わかりやすく言うと
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)のことです。