A person seeking to drive a motor vehicle or general motorized bicycle (hereinafter referred to as a "motor vehicle or motorized bicycle") must obtain a driver's license (hereinafter referred to as a "license") from a public safety commission.
A license is classified as either a class 1 driver's license (hereinafter referred to as a "class 1 license"), a class 2 driver's license (hereinafter referred to as a "class 2 license"), or a provisional driver's license (hereinafter referred to as a "provisional license").
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
Class 1 licenses are classified into 10 categories: large motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "L-MVL"); mid-sized motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "M-MVL"); semi-mid-sized motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "SM-MVL"); standard motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "S-MVL"); special large motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "SL-MVL"); large motorcycle licenses (hereinafter referred to as "L-ML"); standard motorcycle licenses (hereinafter referred to as "S-ML"); special small motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "SS-MVL"); motorized bicycle licenses (hereinafter referred to as "MBL"); and towing licenses.
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
Class 2 licenses are classified into five categories: class 2 large motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "class 2 L-MVL"); class 2 mid-sized motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "class 2 M-MVL"); class 2 standard motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "class 2 S-MVL"); class 2 special large motor vehicle license (hereinafter referred to as "class 2 SL-MVL"); and class 2 towing licenses.
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
Provisional licenses are classified into four categories: provisional large motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "provisional L-MVL"); provisional mid-sized motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "provisional M-MVL"); provisional semi-mid-sized motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "provisional SM-MVL"); and provisional standard motor vehicle licenses (hereinafter referred to as "provisional S-MVL").
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
定義第十八条第一項
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…
わかりやすく言うと
大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)…
わかりやすく言うと
小型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、小型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…
わかりやすく言うと
普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型特殊自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮運転免許(仮免許)の四つの種類の一つで、中型自動車仮免許の略称です。仮免許は、大型、中型、準中型、普通の四種類に分けられています。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
大型自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、大型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で大型自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
普通自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、普通自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で普通自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮免許を四種類に分けたうちの一つ、準中型自動車仮免許の略称です。準中型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習や試験などで準中型自動車を運転するときに必要です(第八十七条第一項)。